船舶免許で乗れる船

  • HOME
  • 船舶免許で乗れる船

一・二級 小型船舶操縦免許で乗れる船

20トン未満クラスのモーターボート

20トン未満クラスのモーターボート
20トン未満クラスのモーターボート

5トン未満クラスのモーターボート

5トン未満クラスのモーターボート
5トン未満クラスのモーターボート
5トン未満クラスのモーターボート
5トン未満クラスのモーターボート

5~20トン未満クラスのその他の船

5~20トン未満クラスのその他の船
5~20トン未満クラスのその他の船

特殊 小型船舶操縦免許で乗れる船

水上オートバイ

水上オートバイ
水上オートバイ
水上オートバイ

参考資料:(財)日本海洋レジャー安全・振興協会

船舶免許の不要な船舶

船舶免許の不要な船舶
推進用エンジンが付いていない手漕ぎのボート
船舶免許の不要な船舶
推進用エンジンが付いていない総トン数5トン未満のヨット
船舶免許の不要な船舶
ボートの長さが3メートル未満で、推進用機関が出力1.5kw未満(約2馬力以下)の船舶

推進機関がある船で船舶免許が不要なものは、
次の要件のすべてを満たしている場合です。

船の長さが登録長で3メートル未満のもの

※注 「登録長」とは、舵のない通常のプレジャーボートについては、概ね「船の全長×0.9」です。

推進機関の出力が1.5kw未満(約2馬力)のもの

推進用機関が出力1.5kw未満(約2馬力以下)の船舶

推進機関が船外機で、以下のいずれかを備えたもの

直ちに停止できる装置
・非常停止スイッチ
・キルスイッチ
・遠心クラッチ
・中立ギア など

推進機関が電動機であるもので、以下のものを備えたもの

巻き込み防護用のプロペラガードを装着することにより、いわゆるエレキモーター(ただし出力1.5kw未満に限る)のみを使用して3メートル未満の船を利用する場合には、免許は不要になります。(※1.5kw未満のエレキモーターのみでも船の長さが3メートル以上である場合は免許が必要となります。)

親和マリン株式会社

講習のお申し込み

船舶免許講習のお申し込みは
こちらのフォームからお申し込みください。

講習お申し込みフォーム

親和マリン株式会社

船舶保管・レンタル、船舶関連用品についてのご相談はお電話もしくはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

電話受付 9:00~18:00 
(毎週火曜日休業)

TEL 0894-37-3150

お問い合わせフォーム